成年後見(制度)
判断能力が衰えたり、痴呆性高齢者、知的障害者など自分自身の権利を守ることが十分でない人の財産管理や身上監護を支援する制度。
法定後見(制度)
本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所の審判により後見人(保佐人・補助人)が決定され開始する制度。本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型がある。
任意後見(制度)
将来の後見人の候補者を本人があらかじめ選任する制度。法定後見が裁判書の審判によるものであるのに対し、任意後見は契約である。
後見
事理弁識能力(判断能力)が欠けているのが通常の状態の方が対象。法定後見制度3種類のうちのひとつ。
補佐
事理弁識能力(判断能力)が著しく欠けている方が対象。法定後見制度3種類のうちのひとつ
補助
事理弁識能力(判断能力)が不十分な方が対象。法定後見制度3種類のうちのひとつ
移行型(任意後見)
通常の委任契約を任意後見契約と同時に結び、はじめは前者に基づく
財産管理を行い、本人の判断能力低下後は後者へ移行し、後見事務を行うことを想定した形態。
将来型(任意後見)
本人の判断能力が低下する前における財産管理等の行う委任契約を結ばず、
任意後見契約のみを締結する形態。将来に備える意味合いが強い性質のもの。
即効型(任意後見)
本人の判断能力が不十分である状態で、任意後見契約を締結し、契約締結直後
ただちに任意後見監督人選任の申立てを行う形態。
任意後見監督人
任意後見契約が締結された後、本人の判断能力が低下した場合、任意後見受任者を
監督する目的で家庭裁判所で選任される者。選任の申立てをできるものは、本人、その配偶者、任意
後見受任者、親族など。
(任意後見の)登記
後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成がされたときなどになされるもの。
公証人
当事者や関係人の嘱託により、民事に関する公正証書を作成し、また私署証書や定款に認証
を与える権限を持つ公務員。法務大臣によって任命され、法務局または地方法務局に所属する。
公正証書
公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書。高い証明力がある。
認知症
脳や身体の疾患を原因として、記憶・判断力などの障害がおこり、普通の社会生活がおくれなくなった状態のこと。
委任契約
一方が他方に対して事務の処理や法律行為を委託し、他方がこれを承諾することによって成立するもの。無償、有償を問わない。
参考資料:
◆「成年後見制度」最高裁判所 平成19年6月(パンフレット)
◆「法律学小事典」有斐閣
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