
成年後見制度って何ですか?

認知症のお年寄りや知的障害・精神障害のある方が、
不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスを受ける契約をしたり、施設への入所の
手続きをする必要があっても、自分でするのが難しい場合があります。
また、相手を見極めることが困難なため、悪徳商法などの被害にあう方もいます。
このような判断能力の不十分な方を支援するのが成年後見制度です。
本人の権利を護る援助者(後見人)を選ぶことで、本人を法律面、生活面から支援します。
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成年後見制度にはどのようなものがありますか?

法定後見と任意後見という2つの制度があります。
法定後見制度は、
裁判所の手続により後見人等を選任
してもらう制度です。利用するには
家庭裁判所に審判の申立てをします。
法定後見制度は、後見、補佐、補助の3つに分かれており、
本人の判断能力に応じた制度を利用することになります。
任意後見制度は、
支援を必要とする方と支援をする方の当事者間の契約によって
後見契約を結ぶ制度です。
誰に後見人になってもらうか、また、どのような支援をしてもらうかを本人の意思
で決められる制度です。
当事者双方の合意に基づいて決められた契約内容は、公正証書で作成します。
任意後見制度は、移行型、将来型、速効型の3つの利用形態があり、
本人の健康状態や生活環境に応じて選択することができます。
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任意後見の3つの種類を詳しく教えてください。

移行型 通常の委任契約を任意後見契約と同時に結び、はじめは前者に基づく財産管理を行い、
本人の判断能力低下後は後者へ移行し、後見事務を行うことを想定した形態です。
将来型 本人の判断能力が低下する前における財産管理等の行う委任契約を結ばず、
任意後見契約のみを締結する形態。将来に備える意味合いが強い性質のものです。
即効型 本人の判断能力が不十分である状態で、任意後見契約を締結し、契約締結直後
ただちに任意後見監督人選任の申立てを行う形態です。
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法定後見と任意後見のどちらを選んだらいいいいの?

法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり
自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用される制度です。
任意後見は、まだ判断能力が正常である人、
又は衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っ
ている人が利用する制度です。
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体が不自由なだけで判断能力はある場合はこの制度は利用できないの?

利用が可能です。
判断能力があるうちは、本来、後見制度は利用できないのですが、体が不自由になり
外出が困難になってしまった人にも、後見人の代わりともいうべき頼れる存在が必要に
なってくると思います。
そこで、将来の任意後見契約の締結と同時に、普通の委任契約を結びます。
判断能力のあるうちは、委任契約に基づき財産管理等を任せます。
判断能力が不十分になったら任意後見に移行することになります。
この利用形態を任意後見契約移行型といいます。
判断能力があるうちでも財産管理等を任せたい場合は、この制度を利用するとよいでしょう。
通常、委任契約受任者=(イコール)任意後見受任者=将来の任意後見人、
ということになります。
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後見事務に必要な費用は誰が出すのですか?

費用は、後見人が管理する本人の財産から出すことになります。
契約で任意後見人の報酬の定めをした場合には、報酬も本人の財産の
中から支出されることになります。
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任意後見制度は判断能力が衰えてからでも利用できますか?

判断能力の衰えの程度が軽く、まだ契約締結の能力があると判断されれば、
任意後見契約を締結することができます。
本人に、契約締結の能力があるかどうかは資料等を参考にして、
公証人が慎重に判断して決めます。
しかし、既に認知症の症状が出てきた場合には、むしろ、法定後見の制度を
利用した方がよいと思われます。
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任意後見契約を、途中でやめることはできますか?

任意後見契約は解除することができます。
任意後見監督人が選任される前なら、公証人の認証を受けた書面によって
いつでも解除できます。
任意後見監督人が選任された後では、正当な理由があるときに限り、かつ、
家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。
なお、任意後見人について任務に適しない事由が認められるときは、
家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を
解任することができることになっています。
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