ペットのための遺言書
ペットの遺言相談が増えています!!
『ペットに遺産を
残したいのですが・・』
残念ながらペット自身に財産を残すことは出来ません。
あなたのかわいいペットも、民法上は「物」とあつかわれてしまうのです。
それでは、自分に何かあった後、かわいいペットはどうなってしまうのか・・・不安をお持ちの方も多くいらっしゃるとおもいます。。
しかし、あなた以外頼る人がいないペットのために、とっておきの方法があるのです!!
それは、『遺言書』を作成することです。
しかし、ただ遺言書を作成すれ良いということではありません。遺言に一工夫するのです。
行政書士にお気軽にご相談ください
遺言に一工夫
『負担付遺贈』
遺言に一工夫するといっても、どのような工夫をすればいいのか・・・。それを解決するのが『負担付遺贈』です。
将来、ご自身がなくなった場合に、「ペットの世話をしてもらうことを条件にそのお世話をしてもらう人に遺産を残す」のです。
このような方法を法律上「負担付遺贈」といいます。
この方法により、事実上「ペットに遺産を残す」ことが出来るのです。
実際に、このような方法で遺言書を作成される方も少なくありません。
そしてその遺言の内容がとても重要なのです。ペットは命ある存在です、喜びや、好き嫌いもあります。
そのペットの幸せのために具体的なお世話の方法などを決める必要があるのです。
行政書士にお気軽にご相談ください。
ペットのお世話
『約束を守ってもらうため』
好きな食べ物、お気に入りの散歩コース、持病や掛かりつけの獣医など、ペットに関するさまざまなこと遺言書に盛り込んでお願いしたいものですね。でも、せっかく遺言書を書いても、それが実現されなくては大切なペットを護ることができません。
そこで、受遺者にちゃんと遺言書どおりの約束を果たしてもらうため、遺言執行者の指定を行うことをお勧めします。
執行者は、あなたの遺言を実現させる権限をもっています。
もし、世話の状態がひどかったり約束が守られていない場合などには、執行者が遺産を贈ることを取り消すこともできるのです。
遺言書で執行者を指定しておけば、ペットの将来に対する安心感がさらに強くなるでしょう。
行政書士にお気軽にご相談ください。



