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成年後見 任意後見

成年後見とは?

成年後見は認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が不十分ではない方が、安心して生活を送れるようにするためのものです。
成年後見の仕組みは、判断能力が低下した方(被後見人)にサポートする人(後見人)を付し、その支援を実現します。
成年後見人は、主に被後見人の財産管理や身上監護を行います。
成年後見人には、後見監督人が付される場合もあります。後見人の不正や後見業務の不履行などにより、被後見人の方が不利益を被ることのないよう後見人を監視する仕組みになっています。
成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。



成年後見

2種類の成年後見

任意後見と法定後見


任意後見

任意後見は、当事者間の契約によって後見人を選ぶことができます。誰にどのような支援をしてもらうかあらかじめ契約により決めておく制度です。
 日常生活に付随する様々な契約から、金融資産の管理や不動産の処分等まで、後見人のサポートを受けることができます。
 能力低下の程度に応じた、サポートを受けることが可能です。
 判断能力が既に失われている方は任意後見制度は利用できず、法定後見制度の手続となります。
 任意後見人は、ご親族はもちろん、親しい知人や行政書士などの第三者でもなることができます。
 ただし、通常、後見人には財産管理や契約手続を委任することになるため、慎重に選任すべきです。
 リンクス総合法務では、後見受任経験の豊富な行政書士があなたの後見人をお受けいたします。
 また、あなたとご両親の間の後見契約手続きのサポートもいたします。
 任意後見を利用するには、公証役場において当事者間の契約を公正証書で作成する必要があります。

法定後見

 法定後見は判断能力のすべて若しくはほとんど失っている方のための制度です。
 この制度は、家庭裁判所に審判の申立をする必要があります。
 本人の判断能力に応じて、後見、補佐、補助の制度を利用することとなりますが、その判断は家庭裁判所が行います。
 なお、医師による診断・鑑定が必要とされる場合もあります。
 被後見人又は被補佐人となると、医師や税理士等の資格や、会社役員、公務員などの地位を失い、選挙権も失うことがあります。



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