遺言書の作成 公正証書遺言・自筆証書遺言はリンクス総合法務行政書士(新宿区西新宿)

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 遺言書にも種類がある!?

遺言書には3つの種類があります。

1. 自筆証書遺言
2. 公正証書遺言
3. 秘密証書遺言

今回はこの中でも最も手軽にご自身で作成できる1.自筆証書遺言についてご説明します。


 自筆証書遺言って何?

この遺言書は、その名のとおり、自分自身の手で書いて作成するものです。
遺言書に必要な事項を、すべて自分で書いて作成します。
ここでの注意点は、「書く」ということです。
パソコンなどで作成して、プリントアウトしたものでは無効になってしまいます。必ず、自分の手で書きましょう。


 どうすれば作れるの!?

次の1.〜3.を紙に自分で書き、最後に印鑑を押します。これで、遺言書の体裁はできてしまいます。

1. 遺言の内容となる文章
2. 日付
3. 氏名
4. 印鑑を押す(実印でなくても、認印、三文判でもかまいません)

ここでの注意は、「日付」です。日付のない遺言書は無効になってしまいます。ご注意ください。
ところで、遺言書の内容となる文章は、いったいどんなことを書くのでしょう。続けて説明いたします。


 何を書けばいいの!?

いよいよ、遺言書の内容となる文章の書き方です。
実は、遺言書には、何を書こうと自由なのです。
しかしながら、法律上の効力を与えられるものは限られています。
主要なものは、

1. 財産の処分
2. 相続分の指定
3. 遺産分割の指定
4. 認知

などがあります。詳しくは専門の書籍をお読みになることをおすすめします。 イラスト入りでやさしく書かれているものが多数出版されています。
次に例を挙げてみます。


 遺言書の例



資産を特定するにあたっては、正確かつ具体的に記載してください。
特に、土地等については登記簿等を確認して書くことをお勧めします。


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遺言書の書き方





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